特定商取引法に基づく表記
これは法務レビュー前の草案です。公開前に専門家の確認を受ける予定です。
本表記は日本法(特定商取引法)に基づくものであり、日本以外の地域向けの表示義務を満たすことを 意図したものではありません。
販売事業者
| 販売事業者名 / 屋号 | Kento Ito(屋号なし) |
|---|---|
| 運営責任者 | Kento Ito |
個人事業者として本名を使用し、屋号は使用していません。
所在地・電話番号
| 所在地 | 請求があった場合、遅滞なく電子メールにて開示します |
|---|---|
| 電話番号 | 請求があった場合、遅滞なく電子メールにて開示します |
所在地・電話番号は常時公開せず、「請求があったら遅滞なく提供する」方式(特定商取引法第11条ただし書・ 施行規則第25条第2項)を採用しています。開示のご請求は、下記の窓口までご連絡ください。
開示請求の受付窓口: spw2jo2@gmail.com
開示までの目安期間: 請求受領後、3営業日以内(土日祝日を除く)に電子メールで回答します
メールアドレス
販売価格
| サブスクリプション価格 | 未定(App Store商品ページに表示される価格が正となります) |
|---|---|
| 追加チケット価格 | 未定 |
実際の表示価格は、App Storeの商品ページ(ストア表示価格)を優先します。
商品代金以外に必要な料金
インターネット接続料金、通信料金はユーザーのご負担となります。上記以外に、本サービスの利用にあたり 当方が追加で請求する料金はありません。
支払方法・支払時期
- 支払方法: Appleの App Storeを通じた決済のみ。当方はクレジットカード番号等の決済手段の情報を取得しません。
- 支払時期(サブスクリプション): 契約成立時、および各更新時(App Storeの定めによる)
- 支払時期(追加チケット・消費型): 購入手続完了時
商品(役務)の引渡時期
- サブスクリプション: 購入手続完了後、直ちにチケットが付与されます(サーバー側で購入を検証後)。
- 追加チケット: 購入手続の完了をもって、直ちにチケットが付与されます。
- 検証に失敗した購入については、チケットは付与されません。
返品・キャンセル(返金)について
本サービスの課金はApple App Storeを通じて行われるため、返金の可否および手続はAppleの返金ポリシーに 従います。
- 返金をご希望の場合は、Appleのサポート(reportaproblem.apple.com等)へ直接お申し出ください。
- 当方は、Appleが行う返金の判断に関与することができません。
- 当方独自の返金(未使用チケットの返金等)は、原則として行いません。ただし、法令上返金が必要な場合、および当方の責めに帰すべき事由によりチケットが利用できなかった場合はこの限りではありません。
- サブスクリプションの解約については次項をご覧ください。解約しても、既に経過した期間の対価は返金されません。
動作環境
インターネット接続および対応するiOS端末が必要です。
対応OSバージョン: iOS 16.4以降
申込みの期間に関する定め
本サービスのサブスクリプション契約・追加チケットの購入(申込み)について、申込みを受け付ける期間の 定めはありません。App Storeを通じて常時申込み可能です。期間限定のキャンペーン・割引施策等を実施する 場合は、当該施策ごとに、その旨および期間を別途表示します。
サブスクリプションの自動更新・解約について
- サブスクリプションは、Apple App Storeを通じて提供されます。
- 期間満了の24時間前までに解約されない限り、自動的に更新され、App Storeに登録された支払方法へ課金されます。
- 解約は、iOSの「設定」→ Apple ID →「サブスクリプション」から行ってください。本サービスのアプリ内では解約できません。当方はユーザーに代わって解約手続を行うことができません。
- アカウントを削除しても、App Storeのサブスクリプションは自動的には解約されません。別途上記の方法で解約する必要があります。
特別な販売条件・その他
- 未成年者が利用する場合の課金には、あらかじめ親権者その他の法定代理人の同意が必要です。
- チケットは、第三者への譲渡、換金、払戻し、他のアカウントへの移行はできません。
販売主体についての注記
本サービスの課金は、iOSアプリ内課金(Apple App Store)を通じて行われます。App Store経由の課金に おける「販売業者」が法的にApple側なのか当方なのかについて、本ページの作成にあたり確定的な判断は 行っていません。オーナーは安全側の運用判断として、当方(Kento Ito)を本表示の作成主体として扱う 方針を確定しましたが、これは特定商取引法上「販売業者」に該当すると確定したことを意味するものでは ありません。
なお、配信地域のうち韓国・台湾・シンガポールについては、Apple側の利用規約上、Apple側が最終的な 販売責任を負う商業者に位置づけられる可能性があります。本ページは日本法(特定商取引法)に基づく 表示であり、日本以外の地域向けの表示義務を満たすことを意図したものではありません。
本ページには、開発チーム向けの法務確認事項の一覧など、内部運用のための文書は掲載していません。
それらは社内文書として別途管理しています。本ページの内容はtokushoho-draft.md
(法務レビュー前の草案)を、公開ページとして体裁を整えたものであり、内容の意味を変更していません。